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組合員規約
この規約は、組合活動の基本となるもので,組合員の憲法であります。
以下に規約を掲載いたしましたので熟読をお願いいたします。
日常の組合運営はすべてこの規約にもとづいて行われるので、十分に理解していただきますようお願いをいたします。
綱領
1. 組合は労働者の友愛と信義に基づいて民主的に運営され、組合の決定はすべて組合員によって厳守される。
2. 組合は労働基本権を確保し、,労働者および労働組合の社会的、経済的、文化的地位の向上を期する。
3. 組合は労働条件の維持改善のため労働協約を締結し、健康にして文化的な生活の確立を期する。
4. 組合は東急工一ジェンシーの職場の明朗化と共同福利の増進をはかり人間尊重を前提とし社業の振興に協力する。
東急エージェンシー労働組合規約
第1章 総則
第1条
本組合は、東急エージェンシー労働組合といい、事務所を東京都港区西新橋1丁目1番1号株式会社東急エージェンシー内に置く。
第2条 本組合は(株)東急エージェンシー従業員でもって組織する。但し次に定めるものを除く。 会社と組合が協議決定したもの。
第3条 組合は綱領の実現を目的として次の事業を行なう。
1. 労働条件の維持改善に関する事項。
2. 労働協約の締結及び改訂に関する事項。
3. 組合員の福利共済並びに社会的地位の向上に関する事項。
4. 調査.、統計その他資料蒐集に関する事項。
5. 組合員の文化教育、体位保持に関する事項。
6. 組合が目的を達成する上において必要な事項。
第2章 組合員の権利及び義務
第4条 組合員は、この組合の総ての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第5条 組合員は誰でもいかなる場合においても人種・宗教・性別・門地又は身分によって差別待遇を受け、或いは組合員たる資格を失うことはない。
第6条 組合に加盟する者は第2条に定めるもので、組合の綱領・規約に賛同したものでなければならない。
第7条 組合員は所定の組合費を納入しなければならない。
第8条 組合員は組合事業に対し共同の責任がある。又、決議の事項を履行する義務がある。
第9条 組合員は次の権利を有する。
1. 規約の定めるところにより会議に出席し、自己の自由意志に基づき発言を行ない、決議に参加する。
2. 組合員に選挙され選挙する資格を有する。
第3章 役員
第10条 組合に次の役員を置く。
執行委員長 1名
副執行委員長 数名
書記長 1名
会計 数名
会計監査 2名
執行委員 数名
第11条 組合役員の選出は選挙規定の定めるところとする。
第12条 役員の任務は次の通りとする。
1. 執行委員長は組合を代表して、その業務を統轄。
2. 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその代りをする。
3. 書記長は執行委員長の命を受けて日常の業務を処理し、その責を負う。
4. 会計は執行委員長の命を受けて会計事務を担当しその責を負う。
5. 会計監査は組合の財政を監査し、その結果を報告する。
6. 執行委員は執行業務を分掌する。
第13条
役員の任期は1ヶ年とし定期大会に改選する。 但し再選を妨げない。 役員は任期満了後といえども後任者の決定までは任務を執行する。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 機関
第14条
組合に下記の機関を置く。
1. 大会(定期、臨時大会)
2. 代議員会
3. 執行委員会
第15条 大会は組合の最高決議機関であって、全組合員をもって構成する。大会は定期大会と臨時大会とする。
第16条 定期大会は毎年10月に開催する。
期日は執行委員会で決定する。
第17条 臨時大会は組合の重要事項に関し必要と認める場合、執行委員会の決議又は組合員の3分の1以上の要求があったとき、執行委員長が招集する。
第18条 大会の招集は執行委員会の議を経て執行委員長が行なう。
第19条 大会は議長1名を置く。議長は大会において組合員中より選出する。
第20条 大会は組合員の3分の2以上出席しなければ成立しない。 ただし、委任状通数は出席とみなされる
第21条 次の事項は大会で討議しなければならない。
1. 年間活動報告
2. 運動方針
3. 予算並びに決算 (但し追加予算並びに予算の修正については、代議員会において行なうことができる。)
4. 役員の選出
5. 上部団体への加入又は脱退
6. 組合の解散及び合併
7. 争議行為の決定
8. 規約の改廃
9. 組合員の懲戒
10. その他必要事項
第22条 大会の決議は挙手又は直接無記名投票により、出席組合員の過半数の同意をもって議決する。
但し可否同数の場合は議長がこれを決する。
第23条 組合員の直接無記名投票を必要とする場合は、次の通りとする。
1. 上部団体への加入又は脱退
2. 組合の解散
3. 争議行為の決定
4. 規約の改廃
5. 組合員の懲戒
6. 役員の選出
7. その他出席組合員の3分の1以上が請求したとき
第24条 第22条の規定にかかわらず、下記の議決については全組合員の3分の2以上の賛成によって行なう。
1. 上部団体への加入又は脱退
2. 組合の解散
3. 争議行為の決定
4. 規約の改廃
5. 組合員の懲戒
第25条 組合員の委任については、組合員1名につき2名限りの委任ができる。
第26条 代議員会は大会に次ぐ決議機関で、代議員及び役員で構成し、構成員の3分の2以上の出席で成立する。
代議員会は執行委員会の議を経て執行委員長が招集し、執行委員会が必要と認めた時と、代議員会構成員の3分の1以上が要求した時に開くことが出来る。
第27条 第27条 代議員会は次の事項を討議しなければならない。
1. 疑義を生じた規約の解釈
2. 大会から委任された事項
3. 大会で決議された運動方針の具体的事項
4. その他大会に次ぐ重要事項
第28条 代議員会の議決は出席議員の過半数の多数決で決める。可否同数の場合は議長が決する。
第29条 代議員会の議長は、その都度出席者より選出する。
第30条 代議員の委任は代議員1名につき1名限りとする。
第31条 執行委員会は組合の執行機関であって、役員で構成し、随時執行委員長が招集する。
執行委員会は3分の2以上出席しなければ成立しない。
第32条 執行委員会は組合業務の執行について協議決定するほか、大会に付議すべき試案の作成を行なうとともに、大会に対して責任を負う。
第33条 執行委員会の議長は執行委員長がつとめ、議事項は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決する。
第5章 書記局
第34条 組合はその業務を円滑に処するため書記局を置く。書記局は書記長がこれを掌理する。
第35条 書記局においては下記の業務を処理する。
1. 各議決機関の議事録並びに各種書類の作成保管
2. 組合員名簿の作成及び保管
3. 組合の日常事務の処理
4. 各専門との連絡及び活動記録の保管
5. 組合財産の管理
6. 報告活動その他必要なる事項
第6章 賞罰
第36条 組合の向上発展に功労あった者には、執行委員会の推薦に基づき大会に於いて決定、これを表彰する。
第37条 組合員が組合の規約に違反し、統制をみだし、名誉若しくは利益を毀損したときは査問委員会に対し、大会の決議を経て次の懲罰処分を行なう。
但し大会に於いて発言せしめ、又事情を聴取し出来るだけ多数の意見を求めて公平にこれを行なう。
1. 戒告
2. 罰金
3. 権利停止
4. 除名
第38条 前条の懲罰処分は本人の不在或いは正当な審問手続なくしては行なわない。
第7章 査問委員会
第39条 組合員は全て独裁的に制裁を受けることなく、必ず査問委員会の議を経て行なわれる。
第40条 査間委員会は組合員の懲罰に関し、その基本的人権を尊重し、公明正大に行なうものとする。
第41条 査問委員会の構成は執行委員会において、その都度これを定める。
第8章 会計
第42条 1. 組合の経費は組合費、加盟費及び執行委員会の認める寄付金をもって、これに充てる。
2. 組合費は組合員1人につき組合員各自が判定された職層ごとに定めた。
E職層:2,200円 F職層/P職層:2,400円 SP職層/PM職層/M1職層/M2職層/MP職層/EP1職層/EP2職層/S1職層/S2職層:3,000円とする
※2019年10月時点新職層精度
3. 予算の超過等により特に必要とするときは、執行委員会の議を経て臨時に組合費を徴収することが出来る。
4. 納入した組合費は特別の理由がない限り返還しない。
ただし、特別な理由とは、組合の存続に関わる事由を指し、組合員の退会はこれに相当しない。
第43条 会計は毎会計年度終了後速やかに組合の全ての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計決算書を作成し、会計監査の監査を受けると共に、大会の承認を得て委嘱したる職業的に資格のある者の会計監査を受け、その証明を附し組合貝に公表しなければならない。
第44条 組合の会計年度は毎年10月1日より翌年9月末日までとする。
第9章 加盟及び脱会
第45条 組合に加盟するときは、所定の申込書に記入し、執行委員長に申し出るものとする。
第46条 組合を脱退するときは、予めその理由を附して執行委員長に申し出るものとする。
但し、この場合債務その他の義務のあるときは、これを履行した後でなければならない。
第47条 組合員は次の場合その資格を失う。
1. 死亡したとき
2. 退職したとき
3. 除名処分されたとき
4. 脱退が受理されたとき
5. 第2条但し書きに当る場合
第10章 附則
第48条 組合を解散する場合は、その理由を予告して大会を開く。
第49条 この規約は大会の議決を経なければ変更することができない。
第50条 この規約施行については必要があるときは、代議員会の議を経て規定又は細則を制定することができる。
第51条 この規約は、平成13年10月26日より施行する。
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